愛知県名古屋市の司法書士、水谷司法書士事務所では、相続遺言、成年後見など安心の老後の解決から会社設立などの企業法務まで司法書士業務全般を実施しております。

  • 052-916-5080
  • お問い合わせ

会社設立

会社設立

会社設立手続きには、定款作成・認証、必要書類作成、資本金振込み、登記といった手続が必要であり、面倒です。しかし、会社設立手続は会社の基礎を定める重要な手続です。将来の繁栄に向けての第一歩として慎重且つ迅速に行いましょう。

手続きはお早めに
法律上、会社は登記をすることで初めて誕生すると定められています。登記をしてないと会社は事業を始めることは出来ません。
一方、会社設立の手続は法務局の登記審査だけでも1週間かかります。早く事業を開始されたい方は早めに手続に着手する必要があります。
自社の現状・将来像を高所した組織作りを!
会社には株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4種類あり、各社特徴があります。また、株式会社でも一定のルールのもと、多彩な組織を作ることが可能です。
あらかじめ自社の現状・将来像を見据え組織作りすることをお勧めします。
届出、営業許認可もお忘れなく
登記完了で会社設立の手続は終わりますが、会社設立後も、市区 役所、税務署、社会保険事務所、労働基準監督署などいろいろな 場所へ届け出が必要となります。
また、業種によってはあらかじめ営業許認可が必要となるもの もあります。お忘れになると、営業を開始できなかったり、思わ ぬ不利益を受けることもありますので、ご注意下さい。

会社設立における必要書類

発起人(出資者)全員の印鑑証明書(各1通)
定款の認証を受けるために公証人に提出します。発効日が定款の認証を受ける日より3月以内のものをご用意ください。
代表取締役の印鑑証明書(1通)
法務局に提出します(発効日が登記を申請する日より3月以内のもの)。
会社代表者印
会社名が決まつた後に、依頼者に作成していただきます。
出資金が入金された預金口座の通帳のコピー
発起人(数人いる場合は発起人の代表者)の預金口座通帳です。

相続に関する料金のご案内

手続き 報酬費用(税抜価格)
株式会社設立登記 100,000円~
定款作成 50,000円~

役員変更・増資/減資

役員変更・増資/減資

株式会社の登記の中で、最も頻繁かつ定期的に必要な登記が、役員変更登記です。新しく役員を迎え入れれば就任の登記、役員が任期が満了したり、辞任したり、解任させたり、亡くなったりすれば退任の登記、また任期がきて同一人物が役員に就任しても重任の登記が必要になります。 当事務所では役員変更に必要な登記申請の手続きサポートいたします。

対外的信用も考慮しましょう!
取締役が1人の場合、個人会社というイメージが前面に出てしまい、対外的信用度は低くなります。これに対して、取締役が複数いたり、監査役、会計監査がいたりする場合、ある程度の組織がある会社とうことで対外的信用度は高くなります。
また、取引先との交渉において、取締役の肩書きがあるなしで大きく違ってきます。信頼できるスタッフを取締役にして対外的交渉に当たらせることをお勧めします。
役員の責任も一部限定できます!
取締役も監査役も責任が重いため、気軽に引き受けるべきではありません。役員の株主に対する責任は定款で一部免除することができます。引き受ける場合、株主に対して一部責任を免除するよう規定してもらいましょう!
役員登記を怠ると過料の制裁が!
役員変更の登記は、原則として変更から2週間以内に行わなければなりません。これを怠ると、法務局から100万円以下の過料を科せられることもあります。変更後は迅速に登記手続しましょう!
財務基盤の整備に!
増資は増やした資金の活用により、財務を安定させることができます。また、減資は減らした資本金を欠損填補することにより、財務の体質を改善できます。このように、増資も減資も財務基盤の整備として有益ですので、積極的に活用しましょう。
手続きには時間がかかります!
増資の手続きは原則として2週間、減資の手続きは最低でも1ヶ月かかります。その後、双方ともに法務局の登記処理で1週間程度かかります。手続きはお早めに着手されることをお勧めします。

役員変更(任期満了に伴う取締役及び代表取締役の重任の場合)における必要書類

会社代表者印(法務局に提出済のもの)
代表取締役以外の取締役の認印

役員変更(取締役の増員の場合)における必要書類

<<取締役会を設置している会社>>

新任取締役の認印
会社代表者印(法務局に提出済のもの)

<<取締役会を設置していない会社>>

新任取締役の実印
新任取締役の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
会社代表者印(法務局に提出済のもの)

その他、取締役の辞任の場合や、代表取締役の変更の場合など、会社の形態によって必要書類は様々ですので、一度ご相談下さい。

役員変更等に関する料金のご案内

手続き 報酬費用(税抜価格)
役員変更登記 30,000円~
登記事項変更(本店・目的・商号) 30,000円~

企業再編

企業再編

企業再編とは、企業が取巻く環境に応じてその組織形態を柔軟に対応させるために、積極的に企業が事業を再編することをいいます。例えば、合併・会社分割・現物出資・事後設立・株式交換・株式移転等があります。これらは本業以外の部門の経営不振がネックとなっている企業の活性化の狙いや、従業員が経営参画することでの士気向上、動機づけなどが見込める手法で、会社側が主導権を握って進める組織の「手術」です。

新規事業への参入、企業グループの再編、業務提携、経営が不振な企業の救済、後継者対策、さまざまな目的でなされるM&Aの中で、登記申請手続が必要な 「合併、会社分割、株式移転、株式交換」登記の申請手続きをサポートいたします。

企業再編に関する料金のご案内

手続き 報酬費用(税抜価格)
役員変更登記 30,000円~
登記事項変更(本店・目的・商号) 30,000円~

解散・清算

解散・清算

会社が事業活動を止め、財産の整理をすることを「解散」といいます。会社を閉鎖させるためには、まず「解散登記」と同時に「清算人の選任(就任)登記」をし、財産の整理が終了した後に「清算結了登記」をすることによって、ようやく会社は消滅することになります。
また、解散した会社であっても、一定の条件のもと、「会社継続』という登記をすることによって、再び会社は事業活動を行うことができます。
当事務所では、解散や清算結了など、会社の事業活動を終了させるために必要な登記手続きをサポートいたします。

会社が解散する原因については、任意的に会社を解散させる場合と、強制的に解散させられる場合があります。
通常は、これ以上会社を続けることは会社自体において得策ではないという判断から、株主総会の決議によつて解散する場合がほとんどです。
このほか、会社が合併するときや、破産したときに、裁判所の解散命令などによって会社は解散します。さらに、体眠会社は解散したものとして整理されます。

解散・清算における必要書類

代表清算人の印鑑証明書(1通)
法務局に提出します(発効日が登記を申請する日より3月以内のもの)。
会社代表者印
法務局に提出済のもの。

将来の相続対策に関する料金のご案内

手続き 報酬費用(税抜価格)
解散登記 30,000円~
清算結了登記 15,000円~

▲Page Top