空き家の対策はもうお済みですか?放置されて問題になる前に、お早めにご相談下さい

平成25年10月1日現在における日本の総住宅数は6063万戸で、そのうち空き家は820万戸と、空き家率は13.5%と過去最高となってしまいました。草が伸び、庭が荒れている空き家を特集したニュース番組や新聞記事をご覧になったことがあると思います。
そうした報道の中で必ずといっていいほど近隣住民の方々の声が聞こえてきます。
不審者が住み着くかもしれない、放火されるかもしれない、子供達が入り込んで怪我をしてしまうのではないか、突然倒壊するのではないか、といった心配の声。草や枝が伸びきっていて自分の敷地内にまで入っている、ゴミを不法に投棄される場所になってしまった等の迷惑の声。
こういった空き家は「特定空家、管理不全空家」と呼ばれ、罰則などが厳しくなっております。
空き家問題が生じる原因の一つとして「相続」が挙げられます。親から建物を相続したものの、買い手がいない・借り手もいない・自分も住まない・遠方にあるため立ち入る事もない。結果建物は放置され、所有者からも忘れられていきます。こうした空き家問題が人口減少と高齢化の進む今後の日本では、さらに増加していくことでしょう。国も空き家対策に本格的に乗り出し、平成27年5月には特別措置法が施行され、令和5年6月には特別措置法の一部が改正されており、より厳しい空き家対策や、「特定空家、管理不全空家」になる前の対策として補助金や建替え規制の緩和など対策措置の拡充も進められています。当事務所も相続人の調査、不在者の財産管理人、相続財産管理人、成年後見人として積極的に空き家問題への解決に取り組んでおります。空き家問題を解決したい・予防したい。
そもそも所有者がわからない・権利関係が複雑なケースなど解決するために不動産に関する法律的知識が必要となります。相続が開始したものの、不動産についてはずっと未登記のままだった、遠方の不動産が含まれているケースなど、早い段階で相談していただければ空き家放置を予防したり、空き家の活用もできるよう法整備が進んでおります。
空き家問題、空き家対策は放置されて「特定空家、管理不全空家」になる前に、お早めにご相談下さい。
空き家を放置するとこんなリスクが
- 今までの優遇税制(6分の1)が撤廃され空き家を放置すると、固定資産税が6倍になる空き家特別措置法により、「特定空家、管理不全空家」とみなされると今まで適用されていた固定資産税の優遇税制が解除され、固定資産税が最大6倍なるなど厳しい措置も。
- 放置させれた空き家には、強制執行などの行政処分が可能になる空き家を放置しておくと、放火や倒壊、ゴミの不法投棄、子供が入り込んで怪我をするなどの、<防災・防犯・衛生・景観>の観点から地域に及ぼす深刻な影響があるとのことで、空き家対策に地方自治体も真剣に取り組み始めました。地方自治体も空き家対策特別措置法により、地方自治体の指導・勧告・命令が可能となり、解体や、除去などの強制執行が可能となりました。
- 空き家の所有者が特定できるようになった自治体が固定資産税の課税情報を利用できるようになり所有者を特定できるようになったため、地方自治体も相談の窓口から、問題があれば所有者に連絡をとれるようになりました。


