よくあるご質問

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相続・遺言に関するよくある質問

相続人がどこにいるのかわからない場合どうすればよろしいですか?
戸籍などを収集することにより、住民票上の住所地を調べることが出来ます。
収集については弊所にて代行することが可能です。
遺産分割にはどのような方法がありますか
遺産分割の分け方としては以下の方法が考えられます。
1.遺産を現物のまま配分する方法(ex.家屋はA、現金はC)
2.特定の相続人が他の相続人に対して取り分に見合う自己の財産を提供する方法
3.遺産を売却・換価し、その代金から必要経費等を差し引いた残りを相続分に応じて分配する方法
4.個々の遺産を共同相続人の共有とする方法

また、遺産分割は、以下の順序に従い決定します。
1.遺言
2.協議
3.調停
4.裁判
内縁の配偶者や事実上の養子は相続権を有しますか?
婚姻届を提出していないものの夫婦と同様の生活実態を有する者を内縁の配偶者といいます。事実上の養子とは、実親子関係になくかつ養子縁組届を提出していないものの、親子と同様の生活実態を有する者といいます。これらの方は、法律上の夫婦、親子ではないため、相続資格を有しません。
相続を放棄するにはどうすればよろしいですか?
相続放棄するには、相続開始後、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。この期間を過ぎると相続したものとみなされます。ただし、申立てにより家庭裁判所が認めた場合、その期間を延長することができます。なお、未成年者や成年被後見人の場合、『その法定代理人が知ったとき』が起算点になります。
先祖代々からの土地を相続したのですが、これまでの間の登記がされていないので心配です。どうすればいいでしょうか?
相続の場合、中間の登記を省略せず、最終の相続人名義に移すために所有権移転登記を一件ずつ申請するのが原則です。ただ、相続の登記に関しては例外として、たとえば曾祖父から祖父、祖父から父、父からあなたへと土地が代々移転した場合、便宜、中間の登記を省略して最終の相続人名義とする所有権移転登記を申請することが可能な場合があります。
遺言書にはどんな種類がありますか?
遺言書には、代表的なものに自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は、証人の立会いも不要で費用のかからない方法ですが、方法を誤ることで無効になったり、遺言書そのものが発見されないままになったりすることがあります。

公正証書遺言は、公証人と証人の立会いの下に作成し、遺言書の原本は公証人役場に保管されますので上記のような心配はありません。そのため幣所では、公正証書遺言をおすすめしています。作成する内容等については、様々なアレンジをすることができますので一度ご相談下さい。
相続財産が少額でも、遺言を書いておいたほうがいいのですか?
遺言は大切な方への最後のメッセージです。残された方々の為にもご自分の気持ちを残しておくことが大切だと思います。たとえ、相続財産が少額であっても、「争続」とならないように遺言書を書いておくことをおすすめします。

不動産登記に関するよくある質問

先祖代々からの土地を相続したのですが、これまでの間の登記がされていないので心配です。どうすればいいでしょうか?
相続の場合、中間の登記を省略せず、最終の相続人名義に移すために所有権移転登記を一件ずつ申請するのが原則です。ただ、相続の登記に関しては例外として、たとえば曾祖父から祖父、祖父から父、父からあなたへと土地が代々移転した場合のように、中間の相続人が単独(遺産分割等の結果として中間が単独と なった場合でも差し支えありません)になっている場合には、便宜、中間の登記を省略して最終の相続人名義とする所有権移転登記を申請することが認められています。
不動産の贈与をしたいのですが、どうしたらいいのですか?
不動産を贈与する際には贈与契約を当事者間で締結したうえで、贈与による所有権移転登記を申請する必要があります。ただし、贈与をする場合、贈与税が問題 になることがあり、「こんなに税金がかかるなら止めておく」と判断されるお客様もいらっしゃいます。管轄の税務署等にご相談していただき、贈与するか否か 判断して頂くことになりますが、私どもには士業ネットワークがあるためこのような場合でも総合的にお力になれると思いますので、まずはご相談ください。
不動産の権利書を紛失しました。どうしたらよいのですか?
権利書は再発行できません。権利書が紛失したからといって、法務局にある登記簿の記載まで滅失するわけではないので、権利そのものには影響ありません。但 し、その不動産について売買・贈与・抵当権の設定等によりその登記をする際に権利書が必要になりますが、権利証がない場合であっても、これに代わる方法に より登記手続きをすることができますので、その際にはご相談ください。
そもそも不動産登記とは何なんですか?
不動産登記とは、不動産(土地や建物)の所在、地番や家屋番号、面積、種類、構造等の物理的状態を公示するとともに、その不動産についての相続や売買、あ るいは抵当権等の内容を法務局に備えられている登記簿で公示して、不動産の売買や不動産担保により融資をしようとする人達が安全に取引できるようにするた めの制度です。
不動産の売買を行うときはどうすればいいの
不動産の売買を行う場合に限りませんが不動産の取引を行う場合まず法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、現在の登記上の名義人や抵当権などの担保権設定の登記がなされていないか確認します。
抵当権とは金融機関からお金を借りる際に不動産の上に設定する権利で借入をした金額、利息、債務者、抵当権者(債権者)を公示します。この登記がなされたままですと、せっかく自分の名義にしても、抵当権に基づく競売により所有権を失ってしまうことになりかねません。
ですから通常は、抵当権等の設定登記がされている不動産の売買を行うときは抵当権等を抹消する登記を行った後に売買による所有権の移転登記を申請します。売買等による所有権移転登記申請には、原則として、
(1)不動産権利書又は登記識別情報
(2)売り主の印鑑証明書
(3)買い主の住民票
(4)売買の事実を証する書面(登記原因証明情報)
(5)委任状が必要です。
不動産の固定資産評価額に基づいた計算式での収入印紙が必要になりますので不動産の固定資産評価証明書も必要です。また農地(畑、田)の売買には農地法許可書が必要になります。登記完了後に登記識別情報通知書が法務局から交付されます。
住宅ローン完済すると、何か手続きが必要ですか?
住宅ローンを完済しても、登記簿上の抵当権が抹消されるわけではありません。住宅ローン完済後は、抵当権抹消の登記手続きをする必要があります。銀行などから送られてきた書類には有効期限がありますので、その期限を過ぎる前に手続きをきちんと行うことをお勧めします。
抵当権を設定した更地に、建物を建てた場合、権利関係はどうなりますか?
抵当権の設定されている土地上に建物を建てた場合は、それが土地所有者のものであっても、そうでなくても、また無断建築であろうがなかろうが、土地が競売 という事態になれば、債権者はその建物をも競売に出すことができます(ほとんどが出します)。ただし、建物の競売代金は建物所有者に支払われ、債権者には 配当されません。

成年後見に関するよくある質問

成年後見制度とはどのようなものですか?
成年後見制度とは、本人の判断能力が、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により不十分になった場合に、【1】家庭裁判所が選任した援助者(成年後見人、保佐人または補助人)や、【2】本人の判断能力が十分にある間に結んだ任意後見契約において委託した援助者(任意後見人)が、財産管理や身上監護の面で、本人を保護・支援するという制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、【1】の援助者(成年後見人、保佐人または補助人)によるのが法定後見制度、【2】の援助者(任意後見人)によるのが任意後見制度です。
法定後見制度とはどのようなものですか?
法定後見制度とは、本人の判断能力が、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により不十分になった場合に、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長などの申立てにより、家庭裁判所が後見開始などの審判をし、この審判に伴い選任された成年後見人などが、財産管理や身上監護(日常生活を見守り、必要な医療・福祉・介護サービス等の契約や手続きを行ったり、そのサービスが適切に行われているかチェックしたりすることなどをいいます)について、与えられた代理権、同意権または取消権を行使し、本人を保護・支援するという制度です。
法定後見制度には、本人が有している判断能力の程度により、3つの類型があります。
(1)後見類型:精神上の障害により、事理を弁識する能力を常に欠く状態にある(自己の財産を管理・処分することができない)方を対象とします。援助者として成年後見人が選任されます。
(2)保佐類型:精神上の障害により、事理を弁識する能力が「著しく不十分」である(自己の財産を管理・処分するのに常に支援を必要とする)方を対象とします。援助者として保佐人が選任されます(保佐人に与えられる権限は、成年後見人と比べて小さくなります)。
(3)補助類型:精神上の障害により、事理を弁識する能力が「不十分」である(自己の財産を管理・処分するのに支援を必要とする場合がある)方を対象とします。援助者として補助人が選任されます(補助人に与えられる権限は、保佐人と比較して小さくなります)。
任意後見制度とはどのようなものですか?
任意後見制度とは、本人の判断能力が十分ある間に、将来精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により判断能力が不十分になった際の生活や療養看護、財産管理の事務に関し、委託する事務の内容や委託する相手(後に任意後見人となる者)について本人が決定し、あらかじめその内容を記載した任意後見契約書を公正証書で作成しておけば、その後、本人の判断能力が不十分になった際には、任意後見人が、委託を受けた事務を代理して行ってくれるという制度です。
なお、任意後見が開始するのは、本人や任意後見人となる者等の請求により、家庭裁判所が、任意後見人を監督する「任意後見監督人」を選任したときからになります。任意後見契約書を作成したときからではありません。
成年後見制度を利用するとその旨が戸籍に記載されますか?
旧法の禁治産制度では、禁治産・準禁治産の宣告を受けた旨が戸籍に記載されていましたが、成年後見制度では、戸籍に記載されることはありません。そのかわりに、後見、保佐または補助開始の審判が確定したときは、家庭裁判所の書記官は、法務局に対し登記の嘱託を行い、同局においてその旨の登記がなされます。同様に、任意後見契約の公正証書が作成されたときは、公証人は、東京法務局に対し登記の嘱託を行い、その旨の登記がなされます。
なお、本人、成年後見人・保佐人・補助人、四親等内の親族などから交付請求があれば登記事項証明書が発行されます。
交付請求の方法の詳細については、法務省ホームページの「成年後見制度~成年後見登記制度~」のページをご参照ください。
成年後見人が行なう財産管理の内容は、具体的にはどのようなものですか?
成年後見人・保佐人・補助人の中で成年後見人が財産管理に関してもっとも広い権限を有しており、その内容も様々です。
(1)包括的代理権の行使および取消権の行使
成年後見人は、成年被後見人(以下「本人」といいます。)の財産に関する法律行為について包括的な代理権を持っており、本人に必要な様々な契約を、本人に代わって結んだりします。
また、成年後見人は、本人が結んだ契約などについて必要な場合に取り消すことができます。ただし、本人が行なった日用品の購入など日常生活に関する行為については、取り消すことができません。本人に不利益が生じない範囲で、本人の残存能力を活用し、本人の自己決定権を尊重するとともに、社会から隔離されてしまうことを防止するためです。
(2)通帳記帳の方法による入出金のチェックと費用の支払い
成年後見人は、本人の預貯金通帳の記帳を行い、口座振込通知や引落し通知などと照らし合わせて入出金額に誤りがないかチェックします。地味ながら大切な作業です。また、口座引き落としにできない費用の支払いについては、成年後見人が行ないます。
(3)成年被後見人所有不動産の管理
地震や台風等で壊れた本人所有の建物の修理や本人の自宅をバリアフリーにするためのリフォームについて検討し、必要であれば業者に手配をしたりします。
本人の施設入所等により空き家になった自宅の見回りをすることもあります。建物が傷んでないか、庭の雑草が近隣住民の迷惑となっていないか等を確認する必要があるからです。
(4)重要な財産(本人所有不動産等)の処分
本人の生活資金や入院・入所費用等に充てるために、本人所有の重要な財産を処分する場合があります。例えば、本人の老人ホーム入居費用の支払いに、本人所有の土地を売却して得た代金を充てる場合です。
ただし、本人の居住用不動産(施設入所前に居住の不動産や将来居住する可能性がある不動産を含む。)を処分(売却、抵当権の設定、賃借の解除等)する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。本人の精神面等について特に配慮する必要があるからです。
(5)訴訟行為
民事訴訟(損害賠償請求、貸金返還請求、賃料支払い請求や建物明渡請求などの訴訟)を提起したり、または提起された場合には、成年後見人は、本人の法定代理人として訴訟行為を行います。弁護士に依頼しない場合には、成年後見人が本人に代わって訴訟手続きをすることになります。
他方、人事訴訟(離婚や離縁など夫婦・親子関係などの争いを解決する訴訟)に関しては、本人は意思能力(ここでは、離婚や離縁などの身分上の行為の意味を理解できる能力)がある限り、自ら訴訟行為をすることができます。これら身分上の行為については、当事者である本人の意思を尊重する必要があるからです。もっとも、本人に意思能力があれば本人自ら訴訟行為をしなければならないわけではなく、成年後見人が本人のために訴え、または訴えられることができる(つまり、成年後見人が本人の代理人としてではなく当事者として訴訟手続きができる)とも定められています。
(6)確定申告その他の税金の申告・納税
1.確定申告に関するもの
・本人が所有している賃貸アパートなどの家賃収入がある場合の不動産所得の申告
・本人が所有する不動産を譲渡することによって利益が生じた場合の譲渡所得の申告
・株式の配当金などを受け取った場合の配当所得の申告
・一定額を超える医療費を支払った場合に受けられる医療費控除の申告   など
2.本人が遺産を相続した場合の相続税の申告
3.所得税、市民税・県民税、国民健康保険料、固定資産税、相続税などの納付
(7)福祉手当などの申請等
医療・介護費用などの減免や還付の申請をするほか、各種福祉手当、助成金・給付金などの受給申請をします。
成年後見人が行なう身上監護(身上保護)の内容は、具体的にはどのようなものですか?
財産管理と同様に様々な内容があります。
(1)本人の住居の確保に関する事項
1.本人の住居が借家の場合
・賃貸借契約の締結・変更・更新を行います。
・家賃の延滞や不払いが生じないように家賃の支払いを管理します。また、賃貸借契約更新の際に、更新料の支払いをします。
・賃貸借契約終了に伴う各種手続きや転居先の確保を行います。
2.本人の住居が持ち家の場合
・必要な建物の修繕、増改築、維持管理などに関する契約を業者と締結し、その支払いをします。
(2)医療に関する事項
医療契約や入院契約を締結し、その支払いをします。また、病気の予防・早期発見のため、健康診断の受診を本人に勧めたりします。
(3)介護に関する事項
・本人や家族の要望、生活環境を確認し、適切な介護サービス・施策に関する情報収集や各種窓口への相談を必要に応じて行います。
・介護保険の介護サービスを新たに受ける場合、その前提となる要介護認定の申請をします。また、すでに要介護認定を受け、その有効期間の途中であっても、本人の状態に変化がある場合には、介護度の区分変更の申請をします。認定結果に不服があるときは、各都道府県の介護保険審査会に審査請求をすることがあります。
・要介護(要支援)認定の結果を受けて、介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプラン作成を依頼します。その際、本人や家族の要望を伝えるなど、ケアプラン作成に関与していきます。
・作成されたケアプランに従って各サービス事業者とサービス利用契約を締結します。また、提供されたサービスに関する支払いをします。
・その後も介護サービスが契約の内容に従って提供されているか随時チェックをします。契約の内容に従って提供されていない場合には、各種相談窓口に苦情の申立てを行います。
(4)老人ホームなどの施設の入退所等に関する事項
・本人に適した入所施設選択のための情報収集を行います。実際に施設見学をして本人に適した施設であるか確認することもあります。
・施設の入退所に関する契約や手続きを行います。また、費用の支払いをします。
・入所している本人と面会したり、入所施設の職員から聞き取りを行うなどして本人の生活状況を把握し、契約の内容に従ったサービスが本人に提供されているかチェックします。契約の内容に従ったサービスが提供されていない場合には、各種相談窓口に苦情の申立てを行います。
(5)リハビリに関する事項
リハビリ施設選択のための情報収集を行い、施設利用契約を締結します。また、施設利用料の支払いをします。
(6)日常生活の一般的な見守りに関する事項
本人と定期的に面会して、本人の生活状況、健康状態、何か問題が生じていないか等確認します。
問題が見つかれば、本人、家族、医療・介護関係者、行政機関などと協力して問題の解決を図ります。

会社設立・企業法務に関するよくある質問

1人でも会社設立することはできますか?
できます。
以前は4名以上(取締役3名以上、監査役1名以上)いなければ株式会社を設立することはできませんでしたが、平成18年5月より1名でも株式会社を設立す ることができるようになりました。典型的なオーナー会社です。なお、1人で設立した株式会社でも、のちに株主や取締役を増やしていくことができます。
なぜ商業登記・法人登記が必要なのですか?
会社の登記(商業登記)は、どうのような会社なのかを一般に公示する制度です。そして、法律は、この商業登記を義務づけることで、取引の安全をはかっています。そのため、会社を運営していると、必ず商業登記を行わなければならない場面に直面することになります。登記を怠ったまま放置すると、法務局より過料 を科せられ数万円を支払わなければなりません。従って、会社の運営において、最低限、登記だけは怠らないよう注意しなければなりません。
商号について、どんな商号でもいいの?
基本的にはどんな商号でもいいのですが、同一の所在地で同一の商号を使用した会社を設立することはできません。また、一般的に知られた商号を同一事業の目 的に使用することは、不正競争防止法により禁止され、これに違反すると、相手方から使用差止請求を受け、場合によっては、損害賠償請求を受ける恐れがある ことから、注意が必要です。又、商号とは、会社の看板になるものですから、これから事業を行おうとする方は、取引先や顧客に対して、事業のアピールをする ためにも、じっくり考えた上で商号を決定することをお勧めします。
事業内容を変更したいのですが、どうすればいいですか?
事業内容を変更される場合、株主総会で定款変更決議をする必要があります。事業内容の記載の仕方などは、一般的にわかりやすい言葉で表現する必要があり、専門的すぎる用語などは使用できない場合もありますので、株主総会を開催される前に、ご相談下さい。
役員に変更がなくても手続きをしないといけないですか?
役員は、任期が満了すると当然に退任することになります。会社法上は後任の役員が選任されるまで権利義務を承継することになっておりますが、退任時期はあ くまで任期満了日です。従いまして、任期が到来している役員について実質的に変更がない場合であっても、役員の改選手続きをし、その登記をする必要があり ます。この手続きを怠ると過料になり、必要のない出費をしなければならなくなりますので注意が必要です。また、各種の許可を受けている会社においては、役 員の職務を継続して行っていることを要件としているものもあり、後日行うことにより不測の事態に陥ることもありますので速やかに手続きを行うことをお勧め します。
株式会社でもう5年以上役員変更登記をしていませんが変更登記は必要でしょうか?
すぐに役員の変更登記が必要となります。新会社法では定款で任期を10年まで伸長できますが、これはあくまでこれから役員になる方、または現在在任中の方 が対象で、任期がすでに満了している役員に対してそのまま任期を伸長させることはできません。したがって、なるべく早く臨時株主総会を開催するか、次の定 時株主総会で、役員の改選決議をする必要があります。

借金トラブルに関するよくある質問

サラ金等の借金の整理をしたいと考えています。どのような方法がありますか?
まず、利息制限法で決められた利率の上限(元本額が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%)を超える金利で借金をしている場合は、引直し計算を行います。
この計算は、法律上の支払い義務がどのくらい残っているかを確認するために行うもので、計算の結果、法律上は借金の返済を終えているということが分かる場合もあります。
引き直し計算をして、払いすぎている場合は、過払い請求をします。
引直し計算をしても、法律上の支払い義務が残る場合は、任意整理、特定調停、破産、個人再生などの手続を検討することになります。
サラ金等の借金の任意整理をすると本当に借金が減るのですか?
任意整理をすると利息制限法に引き直して債務額を確定しますので、サラ金など高金利の業者で、3年以上取引していれば、通常は2~3割の債務が減ることが 多いです。
サラ金業者との取引期間が長ければ長いほど借金は減る傾向にあり、一般的には7年以上取引があると借金が0になる可能性があります。
場合によっ ては過払金が発生していることもあり、任意整理をした結果、サラ金業者からお金を取り戻すことができる場合もあります。
債務整理を依頼したら、返済はどうしたらいいのですか?
ご依頼いただいた日から、返済はストップして大丈夫です。
なお、貸金業法21条により、認定司法書士が債務整理の代理人になった場合は、債権者は債務者への直接の取立はできなくなりますのでご安心下さい。
どんな場合に任意整理を利用するのでしょうか?
当事務所には、借金の返済に困って相談される方が数多くおられます。相談者のみなさんは、なんとか生活を立て直したい、事業を継続したいということで相談にいらっしゃいます。この場合に、相談者の方にとって無理のない返済方法を債権者と交渉して定めるのが任意整理です。
個人債務者再生とはどのような手続きなのでしょうか?
個人債務者再生手続きは、例えば、ある多重債務者が1,000万円の借金を抱えてると、そのうちの200万円を3年間で返済するという再生計画を立て、こ の再生計画案が裁判所によって認可され、この多重債務者が計画案どおりに3年で200万円を返済すれば、残りの800万円の借金は免除される、といった手 続きです。この個人再生手続きは、借金の総額(住宅ローンを除く)が5,000万円以下の個人で、将来において一定の収入を得る見込みのある個人が利用する ことができます。個人債務者再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの種類があります。
個人債務者再生を利用できる要件はなんですか?
基本的な要件は以下通りです。
1.将来において継続的にまたは反復して収入が見込めること。
個人債務者再生では、自己破産と違い、再生計画案に従って債権者に返済をしますが、途中で債務者の収入が減り、再生計画案とおりに返済ができなくなってしまうと、計画案とおりの返済を期待して反対をしなかった債権者の利益を害してしまうからです。「将来において継続的にまたは反復して収入が見込めること」とは、再生計画で定めた返済を行えるだけの収入があればいいという解釈ですので、サラリーマンや個人商店主はもちろん農業者・漁業者やタクシー運転手や年金受給者でもよいことになります。

2.住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円を超えないこと。
現実的には、住宅ローンを除いた借金総額が5,000万円を越えるような個人の債務者はほとんどいないのであまり問題になることはないと思われます。また、住宅ローン以外でも担保権が設定されている債権については、その担保権の実行によって配当が見込まれる額は除かれます。
自己破産をすると、今住んでいるアパートを出なくてはいけないのでしょうか?
破産をしたからといって、アパートを追い出されてしまうことはまずありませんが、既に家賃が何ヶ月も滞納していたりすれば明け渡しを求められることはありますので、注意は必要です。
自己破産をすると保証人に迷惑はかかるのでしょうか?
債務者本人が自己破産をして免責されたとしても、保証人には何の影響もありません。連帯保証人がいるのであれば、今度はそちらに借金の請求がいくことになります。自己破産をする前に必ず保証人にも今の実情を正直に話して、その保証人を含めた債務整理を考える必要があります。
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