不動産登記は、所有権移転だけではありません抵当権抹消・設定、住所変更などの手続も発生する場合があり複雑です!

不動産登記とは、皆さんの大切な財産である土地や建物を公の機関である法務局に登記記録することです。不動産に関する争いは、いつ自分の身に降りかかるかわかりませんので、登記をすることによって、自己の権利を保全し、業者に対抗することができます。
また、「相続」が発生すると、財産の多少にかかわらず一定期間内に手続きを済ませる必要があります。この手続きを怠ると思わぬトラブルになりかねません。かといって慣れない事を自分たちで処理するのは厄介なものです。気苦労も多く適切でない処理をしてしまうこともあります。
水谷司法書士事務所では、不動産の売買や贈与による名義変更、抵当権・賃借権など不動産に係る様々な登記手続きについてサポートいたします。
- 家を新築したとき
- 家を新築したときの登記手続きは、建物の表題に関する登記「建物表題登記」と建物の権利に関する登記「所有権保存登記」が必要となります。建物表題登記では、主に不動産がどこにどんな状況であるか?といった建物の物理的状況を公示するもので、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が登記簿に記載されます。こちらは土地家屋調査士が行います。
次に司法書士が、権利に関する登記として、所有権保存登記を行います。所有権保存登記は、その建物が誰のものなのか所有権を明確にするための登記で、登記が完了しますと権利証が作成されます。金融機関などから融資を受けた場合などには、さらに担保として抵当権設定登記をします。 - 不動産を売買したとき
- 不動産の売買の手続きは、契約の締結で終わりではありません。第三者に対して自己の権利を主張するためには、所有権移転の登記を完了させる必要があります。
また、売買契約の決済手続きには、通常、売主が住所を移転している場合の住所変更登記、既設定の抵当権の抹消登記と、買主が売買に際して金融機関などから融資を受ける場合には抵当権設定登記等の手続きを合わせて行う必要があります。 - 住宅ローンを返し終えたとき
- 家を購入する際には、銀行などから融資を受けて購入されている方がほとんどではないかと思います。銀行などから融資を受けて家を購入された場合には、購入された土地や建物には抵当権という担保の登記がされています。長期間に及ぶ住宅ローン返済を無事完済されますと、実質的にはその抵当権は消滅することになりますが、抵当権の抹消登記をしないままでいると登記簿上は抵当権が残ったままとなってしまいます。銀行によっては、その銀行と関わりのある司法書士が抹消登記まで手配してくれるところもありますが、抹消登記に必要な書類を郵送で送ってくるところもあります。書類を送られてそのままにしておきますと、登記簿上抵当権が残ったままになるだけでなく、何年後かにいざ抹消することになったときに必要となる書類を紛失してしまい再度書類を発行してもらったりしなくてはならない場合もあります。抵当権が登記記録上に残っていると、不動産の売却の際に手続きが進みません。売却するときには、抵当権を抹消しておくことが必要です。住宅ローンを返し終えたら、速やかに抵当権抹消登記をしておくことをおすすめいたします。
不動産の売買、贈与
相談者の方のカウンセリング。相談者の財産状況、実現なさりたい相続その他法律関係を明確化し、遺言書の内容をアドバイスいたします。また、遺言書の形式、書式や文章などをアドバイスいたします。
- 遺言書をどのように作れば良いか、分からない…マイホームを購入したら、まずあなたの所有であることを明らかにするため、所有権移転登記の手続きをします。この手続きが完了してはじめて、その不動産はあなたのものとして誰に対しても主張できることとなります。放置はトラブルの原因!速やかな手続きで無用なトラブルを回避しましょう。
- 不動産の相続、財産分与不動産の所有者が亡くなった場合、その相続人が所有を引き継ぎます。相続する権利をもつ親族を特定するため、相続人たちの戸籍謄本を全て収集する必要があり、さまざまな煩雑な作業が発生します。長引けば長引くほどトラブルの原因!速やかに私ども司法書士事務所へご相談ください!
- 抵当権の設定と、抹消(住宅ローンの完済)銀行から住宅取得資金の融資を受ける場合や、企業が不動産を担保に融資をうける場合などには、必ず抵当権の設定登記が必要となります。
また、住宅ローンを完済しても、抵当権は自動的には消えません。金融機関から交付される抵当権の抹消のための書類で、手続きをとります。書類には有効期限があるものもありますので、金融機関から書類を受け取ったら、速やかに抹消登記をしましょう。 - 不動産の相続、財産分与不動産の所有者が亡くなった場合、その相続人が所有を引き継ぎます。相続する権利をもつ親族を特定するため、相続人たちの戸籍謄本を全て収集する必要があり、さまざまな煩雑な作業が発生します。長引けば長引くほどトラブルの原因!速やかに私ども司法書士事務所へご相談ください!
- 住所や氏名の変更結婚して氏名が変わったとき、住所移転などで住所が変わったときは、氏名変更・住所移転の登記手続をしなければ、登記簿の氏名・住所は変わりません。特に当該物件の売却のときなど、現住所と一致している必要があります!