法定後見制度
財産に関する法律行為(例えば、預貯金の管理、不動産などの売買契約や賃貸借契約の締結、遺産の分割等)や、生活・療養看護に関する法律行為について支援します。
民法の定める後見制度のことで、本人の判断能力が衰えてしまい日常生活に支障をきたす場面がある際に、民法で定められた人(申立人)が家庭裁判所に申立てをして家庭裁判所が、認めれば判断能力の程度に応じて本人を支援する人(後見人・保佐人・補助人)が選任されます。そして、支援者は本人の希望をくみ取りながら、本人のために財産管理や身上監護等のサポートをします。 当司法書士事務所では、後見人として、直接ご本人様をサポートすることを含め、法定後見申立書類作成や後見事務のサポートを行っています。
- 成年後見制度とはどのような制度ですか?
- 成年後見制度は、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
- 成年後見を行わない場合には、どのような不利益がありますか?
- 本人に判断能力が全くない場合には、例えば、預金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産の売買等をすることができません。また、判断能力が不十分な場合に、これを本人だけで行うと、本人にとって不利益な結果となるおそれがあります。
相続に関する料金のご案内
手続き | 報酬費用(税抜価格) |
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法定後見申立 | 100,000円~ |
任意後見制度
将来の不安に備えて・・・・今から財産の法律や契約トラブルを予防し、ご自身の意思を反映する!
それが任意後見です。大切な資金をご自身が思い描いた老後のために使う制度で、最後まで自分が自分らしく生きていくために、元気な時に、ライフプランを立てておき判断能力が低下したら、本人に代わって任意後見人が本人のためにそのライフプランを実行して、本人の意志にできるだけ沿った委任事務を遂行します。成年後見制度の理念でもある「自己決定権の尊重」を具現化した制度といえます。
ご自身が軽い認知症などになったときに、家庭裁判所に申し立てて、後見人を監督する人を選んでもらいます。後見人の不正行為を防ぐことができますし、この時から契約の効力が発生します。 以下が法定後見制度と任意後見制度の分類の一例となります。
ケース1
- ひとり暮らしだがまだ十分やっていける。
- しかし、将来は施設に入る手続きをしたり、費用を払ってもらいたい。併せて、これまで経営してきたアパートの管理もお願いしたい。場合によっては、今から支援を頼みたい。
→任意後見制度
ケース2
- アルツハイマー病と診断された。
- 今一人暮らしだが、自分の意思で悔いのない人生を送りたい。
→任意後見制度
→法定後見制度
ケース3
- 先行きの不安を感じる。
- 使うはずもない高額な健康器具など頼まれるとつい買ってしまう。今後が不安。
→任意後見制度
→法定後見制度
ケース4
- 子供の将来が不安。
- 私が死んだり、認知症になったときに知的障害のある子供の将来が心配。また、私自身の生活のことも不安。
→任意後見制度
→法定後見制度
ケース5
- 認知症の親族について。
- 認知症の父の不動産を売却して入院費にあてたい。
→法定後見制度
ケース6
- 財産管理について。
- 認知症で寝たきりの父の面倒をみて財産管理をしてきたが、他の兄弟から疑われている。
→法定後見制度
ケース7
- 知的障害者の施設です。
- 障害者年金を親族が管理しているが入所費用やレクレーションの費用を払ってくれないので困っている。
→法定後見制度