相続について
相続で不動産名義を譲り受けることになった場合、登記名義を変更する相続登記をする必要があります。相続に関する手続きはたくさんあります。中には専門的な手続きにもかかわらず期限が決められているものもあり、思わぬ不利益を被ることもあります。安心して手続きする為には専門知識をもって、早くから問題点を把握する必要があります。
- 相続関係が複雑に!
- 相続登記を放置している間に、身内にご不幸があると、相続人の数が増えて相続関係が複雑になります。新たに相続人となった人の介入により話し合いがこじれてしまったという事例は非常に多くの方が経験されていますので、ご注意下さい。
- 他の相続人の債権者も関与!?
- 相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押の登記をする場合があります。このような場合、その債権者に差押登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくる話となってしまうのです。
- 遺言書があっても安心できない!?
- 遺言書があるから相続登記しなくても大丈夫! そんなことはありません。知らない間に、他の相続人が遺言書と違う内容の相続登記をしていた!ということもあるのです。
相続登記における必要書類
- 亡くなった方の
- 1.誕生から死亡にいたるまでの戸籍謄本
※(謄本等の名称は、それぞれ「戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍」などと呼ばれますが、これは作成の時期によって呼び方が異なるもので、特に気にする必要はありません。) - 相続人になられた方の
- 1.戸籍謄本・・・1通
2.住民票(本籍記載付きのもの)・・・1通
3.印鑑証明書・・・1通 - 亡くなった方所有の
- 固定資産評価証明書(所有物件全部)・・・1通
なお上記(印鑑証明書除く)の書類は司法書士でも取得が可能です。
遺産分割
遺産分割協議は話し合いがまとまれば成立します。文書にする必要はありません。
しかし、協議内容は公正証書にしておくことをお勧めします。公正証書とは、公証役場にて、公証人が当事者から内容を聞いて作成する書類のことです。
遺産分割協議で話し合いがうまくまとまらない場合、遺産分割調停で話し合いを進めることになります。遺産分割調停とは、裁判所が解決をあっせんする手続です。調停も遺産分割協議と同様、相続人間で合意がない限り遺産分割は成立しません。遺産分割調停には、以下のようなメリットがあります。
- 相続人どうしが顔を合わさずに話し合いが進む
- 遺産分割調停は、原則として当事者が顔を合わさずに話し合いを進めることができます。遺産分割調停は、申立人控室、相手方控室で各自待機し、それぞれ交互に調停室に呼ばれ、調停委員が話を聞くといった形で手続は進みます。
相手の顔色を見ながら説明することはなく、自由に自分の意見を主張することができるのです。遺産分割調停は、裁判所にて調停委員の意見を聞きながら話を進めていくため、当事者だけで話合いをするのに比べて、協議がまとまる可能性は飛躍的に上がります。もし遺産分割調停でも話がまとまらない場合には、さらに審判手続きにて遺産分割の内容を決めることもできます。
将来の相続対策
相続は手続完了で終わりません。将来のご自身のため、次世代の方々ために相続対策に着手することをお勧めします。相続対策することで、問題を事前に解決することができます。
ただし、相続には様々な問題点が想定されます。これらを把握するためには専門知識が必要になります。
- ご自身の身になにかあっても意思を尊重
- この先、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。あらかじめ、遺言や任意後見といった手続きをとっておけば、何があっても、ご自身の意思を反映することができます。
- 次世代の親族間で、遺産分割における相続争いを避けることができる
- 次世代の相続について、あらかじめ遺言で決めておけば、将来、親族間で争うことを防ぐことが出来ます。仲が良かった家族が、相続が原因で疎遠に…という事例は、非常に多くの方が経験されていますので、ご注意下さい。
遺言が必要な主なケース
- 1.土地建物等不動産が相続財産のとき
- 複数の相続人によって不動産を分割されてしまっては都合が悪い場合があります。当事務所の経験上相続人間の共有名義はあまりおすすめできません。後々所有権が分散し問題が起こるケースを多く経験しております。
- 2. 夫婦間に子供がいないとき
- 現行民法では、夫婦間で子供がいない場合に夫が死亡したら相続人はその妻と夫の兄弟になります。妻と夫の兄弟は最近ではなかなか交流がなく、夫婦共に住んだ家でも夫の名義であれば、夫の兄弟の承諾がなければ妻の名義にできません。
- 3. 相続権のない人に遺産を渡したいとき
- 息子の嫁や内縁の妻など相続人でないにもかかわらず世話をしてくれたお礼として財産を与えたい場合や孫や団体に財産を渡したい場合などです。
- 4. 相続人中行方不明者がいる場合
- 相続人中行方不明者がいる場合には、相続財産の分割協議ができません。このような場合には家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任申立をおこない。選任された管理人と協議を行うことになります。管理人は通常司法書士か弁護士が選任されます。
- 5. 相続人中判断能力のない方がいる場合
- 行方不明者の場合と同じく認知症や障害により判断能力がない方が相続人におられる場合には相続財産の分割協議ができません。このような場合には家庭裁判所に成年後見人等の選任申立をおこない、選任された成年後見人等と協議を行うことになります。後見人等は通常司法書士か弁護士が選任されます。
相続に関する料金のご案内
手続き | 報酬費用(税抜価格) |
---|---|
所有権移転(相続) | 50,000円~ |
遺産分割協議書等の作成 | 30,000円~ |
相続放棄手続き | 80,000円~ |
所有権移転登記(相続) | 50,000円~ |
遺産分割調停 | 80,000円~ |
公正証書遺言作成 | 50,000円~ |
証人費用(一人につき) | 20,000円~ |
相続放棄
ご家族が不幸にも亡くなり,相続が始まると、被相続人(亡くなった方)の遺産がそのまま相続人に引き継がれます。遺産相続は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も相続人に引き継がれてしまうため、マイナスの財産のほうが多い場合などは、家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述して、相続を放棄することができます。
相続放棄の申述が受理されると、相続のはじめから相続人でなかったように扱われ、プラスの遺産も、マイナスの遺産も引き継ぐことはありません。
ただし、相続放棄の申述が受理されても戸籍等に記載されるわけではないため、相続放棄後は、裁判所から通知される相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書を取得して、負債を請求する債権者には、相続放棄したことを証明しましょう。
- 負債を請求する債権者には、相続放棄したことを証明しましょう
- 相続放棄の申述が受理されると、相続のはじめから相続人でなかったように扱われ、プラスの遺産も、マイナスの遺産も引き継ぐことはありません。
ただし、相続放棄の申述が受理されても戸籍等に記載されるわけではないため、相続放棄後は、裁判所から通知される相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書を取得して、負債を請求する債権者には、相続放棄したことを証明しましょう。
相続放棄における必要書類
- 被相続人(亡くなった方)が死亡したことがわかる戸籍・除籍謄本
- 戸籍をおいた市区町村役場で取得できます。
- 被相続人の住民票除票
- 被相続人が亡くなった時の住所地の市区町村役場で取得できます。
- 相続放棄される方の現在の戸籍謄本
- 各相続人の戸籍をおいている市区町村役場で取得できます。
- 負債等の内容がわかる資料
- 債権者からの請求書・通知書、負債内容がわかる契約書・資料等をご用意ください。
相続放棄に関する料金のご案内
手続き | 報酬費用(税抜価格) |
---|---|
相続放棄手続き | 80,000円~ |
不動産売買
不動産の売買の手続きは、契約の締結だけでは終わりません。登記手続をもって完了します。登記手続には所有権移転だけでなく抵当権抹消・設定、住所変更などの手続も発生する場合があり、複雑です。早めに専門家に相談することをお勧めします。
- 住宅購入・新築
- 家屋を新築した際には、家屋の所在や地番、家屋番号、構造、床面積などの情報を、法務局に登記(表示の登記・土地家屋調査士対応)しますが、表示の登記だけでは、家屋の所有権を第三者に対抗(主張)するのに不十分であるため、表示登記完了後に、不動産の保存登記の申請をする必要があります。所有権保存登記は、家屋の所有者を登記するもので、第三者に対して所有権を対抗(主張)する為に、非常に重要な登記になります。
不動産売買・住宅購入・新築に関する料金のご案内
手続き | 報酬費用(税抜価格) |
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所有権移転登記(売買) | 45,000円~ |
抵当権設定 | 35,000円~ |
抵当権抹消 | 15,000円~ |
登記名義人表示変更 | 12,000円~ |
所有権保存(建物新築) | 25,000円~ |
所有権移転(土地) | 45,000円~ |
登記名義人表示変更 | 12,000円~ |
抵当権設定・抹消
必要書類の確認から、登記申請まですべて当事務所で行います。ご依頼人の皆様は当事務所へ必要書類を送付すれば、法務局での手続は何も必要ございません。
- 抵当権抹消登記手続きをしないと…
- お手続きを必ずしなければならないというわけではありませんが、そのまま放置していると、その不動産を迅速に売却することができなくなったり、その不動産を担保として今後の融資が受けられなくなることがあります。有効期限がついている書類もあるため、できるだけ早くお手続きをされることをお勧めします。
- 本人の代わりに家族や友人等が申し込み手続
- 全ての書類を確認した後、当事務所からご本人様へ簡単な意思確認の電話を入れさせていただく必要がございます。
将来の相続対策に関する料金のご案内
手続き | 報酬費用(税抜価格) |
---|---|
抵当権抹消 | 15,000円~ |
抵当権設定 | 35,000円~ |
登記名義人表示変更 | 12,000円~ |